特定非営利活動法人横浜市民アクト 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 横浜市民アクトという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市保土ヶ谷区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、生涯学習をとおして、市民が出会い、学び、活動経験を共有する機会を提供するとともに、市民が学びながら市民相互の交流と協力を促進するためのさまざまな支援を行い、豊かなまちづくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
① 社会教育の推進を図る活動
② 子どもの健全育成を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
① 学びあいと出会いのための社会教育のプログラムを企画運営する事業
② 生涯学習を支えるボランティアを支援する事業
③ 子どもの健全育成に関する事業
④ まちづくりを担う人材の研修事業
⑤ 行政・企業・市民の協働に関する事業
⑥ 生涯学習とまちづくりに関する調査研究、情報収集及び提供事業
⑦ 社会教育に関する活動を主たる目的とする施設の管理運営事業
⑧ NPO支援事業
⑨ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
① 正会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を推進する個人及び団体
② その他会員 理事会において別に定める会員規則により入会した個人及び団体
(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出し、その承認を得なければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。
① 本人が死亡したとき。団体にあっては解散したとき。
② 会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもそれに応じず、理事会において退会と議決したとき。
③ 会員が除名されたとき。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
① この定款等に違反したとき。
② この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員
(役員の種別等)
第12条 この法人に次の役員を置く。
① 理事 3人以上8人以内
② 監事 1人以上2人以内
2 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
3 理事及び監事は、兼任することはできない。
4 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
① 理事長 1人
② 副理事長 2人
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3等親以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3等親以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(理事の職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会の構成員として、法令、定款及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
(監事の職務)
第14条 監事は次の業務を行う。
① 理事の業務執行の状況を監査すること。
② この法人の財産の状況を監査すること。
③ 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
④ 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
⑤ 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について理事に個別に意見を述べ、必要に
より理事会の招集を求めること。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任された役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
① 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
② 職務上の義務違反があると認められるとき。
③ その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第18条 役員は、理事会の議決により報酬を受けることができる。
2 報酬を受けることができる役員の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
3 役員には、その職務執行に必要な費用を支弁することができる。
4 第1項及び前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 総会
(種別)
第19条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第21条 総会は、この法人の運営に関する次の事項について議決する。
① 定款の変更
② 解散
③ 合併
④ 事業計画及び収支予算に関する事項
⑤ 事業報告及び収支決算に関する事項
⑥ 役員の選任等に関する事項
⑦ 長期借入金に関する事項
⑧ 理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
⑨ その他この法人の運営に関する重要事項
(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
① 理事会が必要と認め招集の請求があったとき。
② 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面又は電子メールにより招集の請求
があったとき。
③ 監事が第14条第1項第4号の規定により招集したとき。
(招集)
第23条 総会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定によって監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第25条、前条第2項、次条第1項及び第47条第1項の適用については、出席したものとみなす。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
① 日時及び場所
② 正会員の現在数
③ 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する
こと。)
④ 審議事項及び議決事項
⑤ 議事の経過の概要及びその結果
⑥ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印又は記名押印をしなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第29条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
① 総会に付議すべき事項
② 総会の議決した事項の執行に関する事項
③ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第31条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
① 理事長が必要と認めたとき。
② 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電子メールをもって
招集の請求があったとき。
③ 第14条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第32条 理事長は前条第2号及び第3号の請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
2 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長等)
第33条 理事会の議長は理事長がこれにあたる。
2 理事会においては理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決する。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
① 日時及び場所
② 理事総数、出席者数及び出席者氏名
③ 審議事項及び議決事項
④ 議事の経過の概要及びその結果
⑤ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議長及びその他の理事1人以上が、署名押印又は記名押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第35条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
① 設立当初の財産目録に掲載された財産
② 入会金及び会費
③ 寄付金品
④ 事業に伴う収入
⑤ 財産から生じる収入
⑥ その他の収入
(資産の管理)
第36条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第37条 この法人の経費は資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。
(予備費の設定及び使用)
第39条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第40条 第38条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第41条 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会において承認を得なければならない。
(長期借入金)
第42条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 事務局
(事務局の設置等)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は理事長が任免する。
4 理事は事務局長もしくは職員と兼職することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第45条 事務局は主たる事務所において、定款に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2 事務局は毎年度初めの3か月以内に、前年度における次の書類を作成し、これらを、その翌翌事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
① 前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書
② 役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びに前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)
③ 前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名(団体にあってはその名称及び代表者氏名)及び住所又は居所を記載した書面
(閲覧)
第46条 正会員及び利害関係人から前条第2項の書類の閲覧請求があったときは、これを拒む正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
① 主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
② 資産に関する事項
③ 公告の方法
(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
① 総会の決議
② 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
③ 正会員の欠亡
④ 合併
⑤ 破産手続開始の決定
⑥ 所轄庁による設立の認証の取消し
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる特定非営利活動法人のうち、総会において議決されたものに譲渡するものとする。
(合併)
第50条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 雑則
(公告)
第51条 この法人の公告は官報においてこれを行う。ただし、貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイトの法人入力情報欄に掲載して行う。
(委任)
第52条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 福島伸枝
副理事長 笹井宏益
副理事長 布川栄子
理事 新井惠子
同 小野佳代子
同 鈴木やよい
同 平山啓子
監事 竹森裕子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条の第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成19年6月30日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、成立の日から平成18年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
ただし、設立当初の会員については、初年度の入会金及び会費を免除する。
① 入会金
正会員 個人 1,000円 団体 10,000円
賛助会員 なし
② 年会費
正会員 個人 3,000円 団体 20,000円
賛助会員 個人 1口 6,000円(1口以上)
団体 1口 40,000円(1口以上)
7 この定款は、平成30年5月26日から施行する。